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自転車も安全運転しよう🚲
みなさん、こんにちわ😊
4月も終わりに近づき行楽日和の季節になりました。
歩道を歩いていると沢山の自転車に乗っている人を多くみかけます。
先週、アーケードの歩道を歩いていたところ自転車が勢いよくぶつかってきました。
その自転車は、ブレーキもかけずにぶつかり逃げていきました。
とても怖い思いをしました。
自転車でも『ひき逃げ』にあたります。←現場に来た警察官の方が言っておりました👮🏻♀️
今回のブログでは、「自転車も安全運転しよう」を書いていきたいと思います!
🚲ヘルメットの着用~
ヘルメットは頭部を保護し、重大な事故から身を守るために必要不可欠です。
特に小さい子供さんなどは、ヘルメットの着用を忘れずにしましょう。
🚲車道での運転~
自転車は車道で走行することが法律で求められています。適切な車道での運転は、安全な移動の鍵になります。
車両は歩道等と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。
(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
🚲信号を守りましょう~
交通信号や標識に従うことは、自身や他の道路利用者の安全を確保するために、とても重要です。
道路を通行する自転車は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければなりません。
(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
🚲自転車の法廷速度~
自転車は自動車や原動機付自転車と異なり、政令で定める最高速度(いわゆる法定速度)はありません。
ただし、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度をこえる速度で進行してはいけません。
また、歩道を通行する場合は、徐行しなければなりません。歩道の普通自転車通行指定部分を通行中に歩行者がいない場合は、すぐに徐行に移ることができるような速度で進行することができます。
(注記)徐行とは、直ちに停止することができるような速度で進行することです。
(「直ちに停止することができるような速度」とは、車両等の種類、積載物、道路の状態等により、個々具体的に定められるべきものですが、時速に換算すると8キロメートルないし10キロメートル毎時程度となります。)
【警視庁ホームページ引用】
🚲乗る前に確認しましょう~
- ブレーキは前輪及び後輪にかかり、時速10キロメートルのとき、3メートル以内の距離で停止させることができること。
- 前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの。
- 反射器材は、夜間、後方100メートルの距離から自動車の前照灯で照らして、その反射光を容易に確認できるもの。
【警視庁ホームページ引用】
【まとめ】
自転車に乗ることは健康的で楽しいアクテビティですが、安全を確保することも非常に重要です。
道路交通事故の発生率が増える中、自転車利用者が安全に移動するためのルールとマナーを守ることは、我々の責任です。交通事故を起こさないよう安全運転を心がけましょう!
【最後に】
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